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II.映像・音声の利用について
- Q19.歌舞伎の録音をデジタル化して、自分のホームページに使いたいのですが、問題がありますか?
- A.歌舞伎俳優のほかレコード製作者又は放送事業者の許諾を得る必要があります。また、その他音楽の著作権者、演奏家、作家等の権利についても注意してください。
市販のレコード・CD等を音源とする場合であっても、放送番組を自分で録音した場合であっても、これをデジタル化すること(録音物の増製)については、歌舞伎俳優の録音権(91条1項)が及びます。そして、ホームページに使うというのは、送信可能化することですから【質問18】、送信可能化権(92条の2)も及びます。
また、市販のレコード・CD等については、レコード製作者が複製権(96条)及び送信可能化権(96条の2)を有していますし、放送番組については、放送事業者が、複製権(98条)及び送信可能化権(99条の2)を有しています。
したがって、歌舞伎俳優のほか、その音源によって、レコード製作者又は放送事業者の許諾を得る必要があります。
このほか、歌舞伎俳優以外の実演家や、新作歌舞伎などについては音楽の著作権者、作家、脚本家等の権利処理が必要となることもあります。