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II.映像・音声の利用について
- Q18.歌舞伎のビデオをパソコンでデジタル化して、私のホームページにアップロードしたいのですが、問題がありますか?
- A.ビデオの著作権者や歌舞伎俳優等の許諾を得ないで行うと、著作権、著作隣接権等の侵害行為となります。
ビデオの映像・音声をホームページにアップロードするというのは、インターネット上のサーバーにデータを保存して公衆からのアクセスに応じて自動的に送信ができる状態におくということで、これは、著作権法上、複製(録音録画)と送信可能化(2条1項9号の5)をすることになります。
著作権者及び著作隣接権者は、いずれも複製権ないし録音録画権及び送信可能化権を有していますから、ビデオについてこれらの権利を有する者の許諾を得ないでアップロードすることはできません。
通常、市販ビデオの場合はその著作権者やビデオの原著作権者(放送事業者、映画の著作権者等)が、また放送番組を自分で録画したビデオの場合は放送事業者や実演家が、それぞれ録音録画と送信可能化について権利を有しています(23条1項、92条の2、99条の2)。
なお、インターネット上のホームページにおける利用が、私的使用に該当する余地はありません【質問3】。
者及び歌舞伎俳優は、それぞれ著作隣接権者として、歌舞伎の実演を含む放送番組について録音権・録画権を有しています。
日本俳優協会では、歌舞伎俳優の実演のインターネット上での利用について、歌舞伎俳優の許諾を得るための特別の条件を定めています。