トップ > 歌舞伎の写真・映像を使用される方へ > よくある質問
I.写真の利用について
- Q3.個人的に開設しているホームページに歌舞伎の写真を掲載したいのですが、雑誌に載っている写真をスキャナーで取り込んだり、他のホームページに掲載されている写真をコピーして使う場合でも、許諾が必要ですか?
- A.写真家及び歌舞伎俳優の許諾を得る必要があります。
歌舞伎俳優の写真には、撮影した写真家の著作権及び歌舞伎俳優の肖像権(パブリシティ権・人格権)があります(【質問1】)。
ホームページに写真を掲載しようとする場合には、写真家から、著作権のうち複製権(21条)及び公衆送信権(送信可能化を含む)(23条1項)に関する許諾を得る必要があります。
インターネット上のホームページは、個人的な楽しみのために開設するものであっても、写真を一旦ホームページに掲載すれば、全世界の人々が瞬時にこれを複製して利用することが可能となり、しかもデジタル情報は複製により劣化しにくいという特性がありますから、掲載された写真の複製物は無限に増え続けることになるでしょう。ですから、インターネットに接続されたホームページへの掲載が、「私的利用」(30条)に該当することは一切ありません。
写真が掲載されている雑誌や、ブロマイドを買っても、その雑誌や写真の所有権を取得するだけで、写真の著作権は写真家に留保されています。ですから、写真家の許諾を得ないで、ホームページに掲載することを目的として、雑誌に載っている写真をスキャナーで取り込んだり、他のホームページに掲載されている写真をコピーすることは、まず複製権侵害に該当します。次に、写真をホームページに掲載するために、これをサーバへアップロードしてデータを保存することが、複製権及び送信可能化権の侵害となります。
また、歌舞伎俳優は、肖像権(パブリシティ権)に基づき、自らの写真をインターネットに掲載することについて、特別の条件を満たす場合のみ許諾することとしていますので、詳しいことは事前に日本俳優協会へご確認ください。