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II.映像・音声の利用について
- Q17.歌舞伎の劇場中継番組をたくさん録画して保存している友人に、コピーしてもらいましたが、友人の行為に何か問題はありますか?
- A.放送事業者や歌舞伎俳優の権利を侵害する行為となる場合もあります。
放送事業者及び歌舞伎俳優は、それぞれ著作隣接権者として、歌舞伎の実演を含む放送番組について録音権・録画権を有しています。
友人が、個人的な楽しみのために歌舞伎の劇場中継番組を録画して保存していることは、私的使用のための録画にとどまる限り、特に問題はありませんが(102条1項・30条1項)、録画や保存が継続的で大量の場合には権利侵害となることがあります。この点については、【質問16】をご覧ください。
また、30条1項の適用により、実演の録画物を許諾を得ないで適法に作成した場合でも、私的使用という目的以外の目的のために頒布することは許されません(102条4項1号)。ですから、友人が、人に頼まれるたびにコピーを作成して渡していれば、私的使用の目的外の目的のために録画物を頒布(2条1項19号)していることになり、録音権・録画権を侵害する行為となります。