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II.映像・音声の利用について
- Q16.歌舞伎の放送番組をデジタル方式で録画し、DVDに記録してコレクションしています。許諾を得る必要がありますか?
- A.自分や家族で楽しむことを目的として少々のコレクションをするだけであれば、許諾を得る必要はありません。
歌舞伎の放送番組を録音録画する権利は、放送事業者が専有し(98条)、その中に収録されている歌舞伎の実演を録音録画する権利は歌舞伎俳優が専有しています(91条)。
したがって、歌舞伎の実演を収録した放送番組を録画するためには、これらの権利者の許諾を得る必要があるというのが原則です。しかし、私的使用のための録画(102条1項による30条1項の準用)に該当する範囲内であれば、権利者の許諾を得ることなく録画をすることができます。 私的使用と認められるためには、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用であることが必要です。したがって、自分のために録画してコレクションするだけであれば、この範囲内であると認められます。ただし、歌舞伎の放送番組を、継続的に録画し続け、ライブラリー化するような場合には、私的使用を超える場合もあると思われます。
なお、デジタル方式の録画については、私的使用のための録画であっても権利者に補償金を支払うことが必要とされていますが(102条1項による30条2項の準用)、デジタル録画用機器の代金に補償金が含まれているため、利用者は機器の購入時にこの義務を履行したものとみなされます(104条の4)。