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I.写真の利用について
- Q12.歌舞伎の大道具や衣裳の解説に写真を使いたいのですが、その場合でも俳優の許諾が要りますか?
- A.歌舞伎俳優が写っていなければ、俳優の許諾は必要ありません。歌舞伎俳優が写っていて、それが誰なのか明確に覚知できるような場合には、基本的には許諾を得ていただく必要があります。
歌舞伎の舞台写真であっても、歌舞伎俳優の姿態が写っていなければ肖像権の問題とはなりません。
歌舞伎俳優が写っている場合には、その写真の使用方法や態様によって、肖像の実質的利用というべきかどうかを判断することになりますので、具体的に日本俳優協会までご相談ください。
なお、新作歌舞伎などの舞台の場合には、舞台美術家、デザイナーなどの著作権等が新たに発生し、かつ保護期間内である場合がありますので、俳優以外の権利にもご注意ください。