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よくある質問

I.写真の利用について

Q9.歌舞伎の舞台写真には俳優の肖像権があるといわれますが、明治や大正、昭和初期の写真でも、肖像権の許諾が必要ですか?
A.必要な場合もあります。

まず、被写体となっている歌舞伎俳優が生存している場合には、その俳優の肖像権についての権利処理が必要です。 問題は、被写体の歌舞伎俳優が全員逝去している場合に、肖像権に関する許諾手続が必要なのかどうかという点です。本人死亡後の肖像権の存続期間については、制定法に基づく権利ではないため、通説的な見解が確立するには至っていないようです。
日本俳優協会では、歌舞伎俳優没後の肖像権について、故人の遺族から委任を受け、これを管理しています。一応、没後50年を目安としてはいますが、利用の目的・態様ごとに柔軟に取り扱っていますので、具体的な利用の希望がある場合には、日本俳優協会まで事前にお問い合わせください。

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