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よくある質問

I.写真の利用について

Q8.歌舞伎俳優の写真を非営利目的で使う場合は、撮影者や俳優などの許諾は必要ないと聞きましたが、間違いないですか。
A.非営利目的かどうかは、許諾手続の要否の基準と必ずしも一致しません。非営利目的であっても、許諾手続が必要な場合もあります。

歌舞伎俳優の写真について、写真家及び歌舞伎俳優の許諾を得ないでも使うことができるのは、写真家の著作権が著作権法上制限されている場合で、かつ歌舞伎俳優の肖像権が利用者側の目的とする社会的利益との関係で一定の制限を受けるものと判断される場合に限られます。
たとえば、自分の贔屓の歌舞伎俳優の写真を大量に複製して、友人に無償で配布した場合、本人はその行為によってなんら経済的利益を受けることがないとしても、写真家の著作権が制限される私的複製(30条)の範囲を超える利用に該当しますから、事前に写真家の許諾を得なければ著作権侵害行為となります。また、歌舞伎俳優の肖像権(パブリシティ権)を侵害する行為ともなりえます。
著作権法の権利制限規定の適用を受けられる場合かどうか、あるいは肖像権が制限される場合かどうかについては、慎重に見極める必要があります。権利者団体等に相談をしないまま、安易に許諾不要と判断すると、後に権利侵害が判明した場合に取り返しのつかないことになるおそれもありますから十分ご注意ください。
非営利目的の利用の場合には、使用料が減免されることもありますので、具体的な使用目的、使用方法、使用範囲等を明示して、あらかじめ日本俳優協会等へご相談ください。

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