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I.写真の利用について
- Q2.インターネットで見た歌舞伎俳優の写真をコピーして、友人たちにメールでプレゼントしたいのですが、問題はありますか?
- A.許諾を得ないで行った場合には、写真家及び歌舞伎俳優の権利を侵害する行為となることがあります。
歌舞伎俳優の写真には、撮影した写真家の著作権があります。また、その使用方法によっては歌舞伎俳優の肖像権(パブリシティ権・人格権)が問題となります(→【質問1】参照)。
インターネット上のホームページに掲載されている歌舞伎俳優の写真をコピーすることは、複製(2条1項15号)に当たります。また、これを、メールに貼り付けたり添付したりしてたくさんの友人に送信すれば、公衆送信(2条1項7号の2)を行ったことになるものと思われます。したがって、写真家の許諾を得ないで、このような行為を行えば、たとえ私的使用のために複製した写真であっても(30条)、これを目的外使用したこととなり(49条1項1号)、複製権侵害や、公衆送信権侵害となることがあります。
また、歌舞伎俳優の肖像権侵害も問題となります。
写真家や歌舞伎俳優は、ホームページに歌舞伎俳優の写真の掲載を認める場合でも、インターネットの利用者が私的利用の範囲を超えて写真のコピーなどをすることについてまでの許諾はしていません。したがって、ホームページに掲載されているからといって、自由に利用ができるわけではありません。
写真のデジタルデータは、一旦インターネット上で配布されると無限に劣化のない複製が繰り返される危険があります。ですから、インターネット上において権利者の許諾を得ないまま写真を配布することは、たとえ無償であっても、重大な権利侵害行為となるものと考えてください。