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写真・映像の使用について

歌舞伎は、視覚的にも聴覚的にも大変に魅力的な芸術です。
それだけに、歌舞伎の舞台写真や映像を利用したいとお考えになる方も多いようです。
しかし、写真や映像の利用に当たっては、出演俳優の事前の許諾が必要になります。本協会は、歌舞伎俳優からこれらの権利の委任を受け、一括して権利処理を行う業務を行っています。
歌舞伎の写真や映像を利用したい方は、なんなりとお問い合せください

利用の手続きは難しくありません

歌舞伎(以下、新派も同じ)の写真や映像を使うための手続きは、けっして難しいものではありません。
しかし一般的に、こうした権利処理に慣れていない人が多いため、「著作権」「肖像権」ときいただけで「難しい」「分からない」と思われるようです。
大切なのは、手続きの手順をきちんとふむことです。面倒そうだから、といってこっそり無断で使うことは避けてください。

違法な無断使用は歌舞伎のソフトを滅ぼします!

違法な使用は、歌舞伎のすばらしい写真や映像を苦労してつくっている人々にとって、経済的にも心理的にも、実に大きな打撃となります。 心ない行為が、歌舞伎の良質なソフトを滅ぼしてしまう結果になりかねません。 逆に、ルールを守って写真や映像を使っていただければ、それがさらに素晴らしい歌舞伎の写真や映像の再創造と流通を生み、歌舞伎を愛するたくさんの人たちの楽しみを増していけるのです。

俳優の権利処理を代行

日本俳優協会は、会員やご遺族から委任を受け、歌舞伎の写真や録音・録画物を使うさいの権利処理をおこなっています。 不慣れな方へのアドバイスや、ご相談にも応じていますので、お気軽にお問い合わせください。 また使用料についても、わが国の芸術文化である歌舞伎や新派への理解を深めていただきたいという考えから、なるべく利用しやすい金額にしています。

窓口を一本化して手続きを簡単に

肖像権や著作隣接権などの権利は、基本的に個人の権利とされています。 したがって、写真や映像を利用する場合は、事前に権利者の許諾を得なければなりません。 しかし実際には、誰に連絡すればいいのか、俳優やマネージャーと直接交渉するにはどうしたらいいのか、お分かりにならない方も多いでしょう。 また、ひとつの写真や映像に何人、何十人もの俳優がうつっている場合、一人一人と交渉しなければならないとすると、大変な手間と時間がかかってしまいます。 そこで、本協会が窓口となって申請を受け付け、被写体である俳優と相談して条件を決め、許諾を出すことにしています。

使用料の受領と分配

個人個人との交渉ではバラバラになりがちな使用料についても、基本的な料金表を設定し、利用しやすいよう配慮しています。 使用料の請求・受領から出演俳優やご遺族への分配まで、一貫して処理しています。 具体的な金額は、写真の枚数や映像の秒数、掲載されるメディアの種類や流通範囲、使用目的などによって異なります。 詳しくは、本協会へお問い合わせください。

お願い・・・俳優と写真家の立場にご配慮を

舞台写真は、スタジオなどで撮られた写真と根本的に異なります。
舞台芸術は時間の芸術であり、俳優の動きや演出、音楽や効果音、舞台美術などが融合された〈全体〉として、観客に感動をあたえるべく、精密に組み立てられています。
舞台写真は、観客に向かって演技している俳優の動きの一瞬を、第三者の立場で切り取ったものです。したがって、劇場で観客がうけた印象と、フィルムに固定された画像とで、まったく違った印象をあたえることもあります。
また、歌舞伎の演技は生き物であり、観客の反応によって微妙に変わることもあります。
初日からしばらくたって演出や扮装が変わることもあり、正式な記録となる写真の撮影に何日もかかることがあります。
そうした事情から、俳優も写真家も、舞台の印象を正しく伝える写真を公表するまでに、大変な労力と細心の注意をはらっているのです。
俳優は、写真や映像に対しても、自分の表現を正しく伝えて欲しいという思いをつよく抱いており、また自分のイメージを大切にしてほしいと願っています。
このような理由から、舞台写真や映像は、俳優本人が承諾したものしか公表されないのが原則となっています。
このルールは、昭和初期から活躍した名写真家・木村伊兵衛が六代目尾上菊五郎を撮影したときから守られました。
舞台の写真や映像を使おうとする皆さまに、俳優の芸術家としての立場と、それに応える写真家の立場を、ご理解いただきたいと思います。

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