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よくある質問

II.映像・音声の利用について

Q15.市販の歌舞伎ビデオをカルチャースクールで上映したいのですが、許諾を得る必要がありますか。
A.市販の歌舞伎ビデオの著作権者らから許諾を得る必要があります。

著作権者には上映権があります(22条の2)。
市販の歌舞伎ビデオは、ほとんどの場合、既存の放送番組や映画を使用して二次的に作成されています。このため、そのビデオについての著作権者のほか、原著作物である放送番組や映画についての著作権者から、上映の許諾を得る必要があります。
営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、著作権者の上映権が制限されていますが(38条)、カルチャースクールでのビデオ上映については、これに該当しない場合が多いと思われます。
なお、実演家の著作隣接権として上映権は認められていませんから、歌舞伎俳優の許諾を直接得る必要はありません。ただし、歌舞伎俳優は、ビデオ作成時の許諾契約に基づき、ビデオの著作権者が上映の許諾をする場合には、事前に歌舞伎俳優の許諾を要するとしている場合もありますからご注意ください。

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