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よくある質問

I.写真の利用について

Q13.歌舞伎の舞台写真を使うとき、後ろに囃子方や浄瑠璃連中などが写っている場合は、その人たちの許可も要りますか?
A.使用の目的や態様によって必要な場合もあると思われます。

肖像権のパブリシティ権は、俳優等の持つ社会的評価や名声が顧客吸引力を生み、一定の経済的効果を発生させることを踏まえ、その俳優等にこの経済的利益を享受させるべきであるという考え方から認められるものです。
ですから、写真を使用する目的や態様からみて、囃子方や浄瑠璃連中などの個々人の顧客吸引力に着目したものと認められる場合には、そのパブリシティ権の処理が必要となることもあります。
日本俳優協会では、歌舞伎に関わる実演家のうち歌舞伎俳優以外の方々からは、肖像権の処理についての委任を受けていませんので、個々にご確認いただくようお願いします。なお、お問い合わせには応じております。

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