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よくある質問

I.写真の利用について

Q6.パーティや後援会などのイベントで、歌舞伎俳優本人の許可を得て、記念写真を撮らせてもらいました。私が撮影したので著作権は私にあり、本人の許可も得ています。この写真を私の著書やホームページに掲載する場合でも、本人の許諾が必要ですか?
A.あらためて歌舞伎俳優本人の意向を確認していただく必要があります。

一般的に、歌舞伎俳優がファンへのサービスとして記念写真の撮影に応じる場合、それはあくまで撮影の許諾をしているのであって、その写真を私的利用の範囲を超えて利用することまでも許諾しているわけではありません。
歌舞伎俳優の写真を著書やホームページに掲載することは、肖像の利用に当たりますから、事前にあらためて歌舞伎俳優の意向を確認していただくようお願いします。日本俳優協会でもご相談に応じます。

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