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よくある質問

I.写真の利用について

Q1.自分でお金を払って買い集めた歌舞伎俳優のブロマイドを、自分の著書に使うのにも許諾を得る必要がありますか?
A.写真家及び歌舞伎俳優の許諾を得る必要があります。

歌舞伎俳優のブロマイドは、単なる顔写真とは異なり、撮影者の意思や個性が反映された著作物ですから、撮影した写真家には著作権が発生しています。そして、ブロマイドを買った人は、その写真の所有権を取得するだけで、写真家の著作権まで買い取ったわけではありません。したがって、買ったブロマイドを自ら鑑賞するなどして楽しむことを超えて利用するような場合には、写真家の著作権が働きます。ご質問のような「著書に使う」というのは写真の複製を行うことになりますから、複製(21条)の許諾を得る必要があります。
また、歌舞伎俳優には、氏名・肖像権(パブリシティ権・人格権)があります。パブリシティ権は、自己の氏名・肖像の経済的使用を排他的に管理・支配する権利ですから、出版物にブロマイドを掲載しようとする場合には、その歌舞伎俳優の許諾を得る必要があります。また、ブロマイドの掲載に当たっては、歌舞伎俳優の名前を正しく表示すること、無断で改変等の行為を行わないこと等、人格的利益に対する配慮が必要となります。

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